(特定再承継金融機関等に係る業務の継続の特例に係る承認の申請の規定の準用)
第二条の十二の四
第二十九条の二十四の規定は、法附則第十五条の四の二第七項において法第六十七条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十四第一項中「特定救済金融機関等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、第二十九条の二十七及び第二十九条の三十二において同じ。)」とあるのは「特定再承継金融機関等(法第百二十六条の三十八第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「特定救済金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と読み替えるものとする。