(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)
第二条の十二の三
第二十九条の二十三の規定は、法附則第十五条の四の二第七項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十三第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法附則第十五条の四の二第七項」と読み替えるものとする。
第二十九条の二十三の規定は、法附則第十五条の四の二第七項において法第六十四条の二第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十三第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは、「法附則第十五条の四の二第七項」と読み替えるものとする。