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預金保険法施行令 第二条の十二の二 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

第二条の十二の二

法附則第十五条の四の二第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定について、法附則第十五条の四の二第五項において法の規定を準用する場合においては、法第百二十六条の二十八第四項中「第二項第二号に掲げる合併又は同項第七号に掲げる新設分割」とあるのは「附則第十五条の四の二第二項第三号に掲げる合併」と、「金融機関等若しくは当該新設分割により設立される金融機関等」とあるのは「金融機関等」と、「当該合併又は当該新設分割」とあるのは「当該合併」と、「二以上の特定救済金融機関等」とあるのは「二以上の特定再承継金融機関等」と、同条第七項及び第八項中「金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、法第百二十六条の二十九第一項中「当該特定合併等」とあるのは「当該特定再承継」と、「特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等」とあるのは「特定再承継金融機関等又は承継協定銀行及び特定再承継特定持株会社等」と、同条第二項中「特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等」とあるのは「承継協定銀行及び特定再承継金融機関等又は承継協定銀行及び特定再承継特定持株会社等」と、同条第三項中「特定合併等」とあるのは「特定再承継」と、同項第一号中「特定破綻金融機関等」とあるのは「承継協定銀行」と、同項第三号中「特定救済金融機関等」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、「特定救済持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等」と、「特定破綻金融機関等から」とあるのは「承継協定銀行から」と、「前条第二項第五号」とあるのは「附則第十五条の四の二第二項第五号」と、「特定破綻金融機関等の業務又は」とあるのは「附則第十五条の三第一項第二号に規定する新設分割設立金融機関等の業務又は」と、「特定破綻金融機関等の業務の」とあるのは「承継協定銀行の業務の」と、同条第八項中「特定破綻金融機関等」とあるのは「附則第十五条の三第一項第二号に規定する新設分割設立金融機関等」と読み替えるものとする。

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