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預金保険法施行令 第二条の十二

昭和四十六年政令第百十一号政令

第二条の十二

法附則第十五条の四第六項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第五項において準用する法第六十一条第一項の認定又は法附則第十五条の四第六項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等、同条第一項に規定する再承継金融機関、同条第二項に規定する再承継のための機構による資金援助及び当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(同条第一項に規定する再承継銀行持株会社等をいい、同条第七項において準用する法第六十八条の二第一項の承認を受けた場合における法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の二第二項に規定する会社及び法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の三第一項の承認を受けた場合における法附則第十五条の四第七項において準用する法第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、法附則第十五条の四第七項において法の規定を準用する場合においては、法第六十二条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第二項中「又は銀行持株会社等」とあるのは「、銀行持株会社等又は承継協定銀行(承継協定銀行にあつては、そのあつせんが附則第十五条の四第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、法第六十四条第一項中「第五十九条第一項若しくは第四項、第五十九条の二第一項又は第六十条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、法第六十五条の見出し中「合併等」とあるのは「再承継」と、「第六十二条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第六項」と、法第六十六条第一項中「合併、」とあるのは「吸収分割、合併、」と、同条第三項第一号中「合併又は」とあるのは「合併、吸収分割又は」と、法第六十七条第一項中「適格性の認定等を」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は附則第十五条の四第六項のあつせんを」と、「適格性の認定等に」とあるのは「認定又はあつせんに」と、同条第二項中「適格性の認定等」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は附則第十五条の四第六項のあつせん」と、同条第三項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、法第六十八条中「適格性の認定等」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は附則第十五条の四第六項のあつせん」と読み替えるものとする。

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