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預金保険法施行令 第二条の十一 (再承継金融機関等に対する資金援助について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(再承継金融機関等に対する資金援助について準用する法の規定の読替え)

第二条の十一

法附則第十五条の四第一項の規定による申込み及び同条第五項において準用する法第六十一条第一項の認定について、法附則第十五条の四第五項において法の規定を準用する場合においては、法第五十九条第三項中「第一項に」とあるのは「附則第十五条の四第一項に」と、「前項第二号」とあるのは「同条第二項第三号」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、同条第六項中「第一項又は第四項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「金融機関及び銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関及び再承継銀行持株会社等」と、同条第七項中「第一項又は第四項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、法第六十一条第一項中「第五十九条第一項、第五十九条の二第一項又は前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

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