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預金保険法 第六十八条 (財務大臣への協議)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(財務大臣への協議)

第六十八条

内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

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