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預金保険法施行令 第二条の十二の七 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

第二条の十二の七

法附則第十五条の四の二第六項のあつせん、同条第一項の規定による申込み、同条第五項において準用する法第百二十六条の二十九第一項の認定又は法附則第十五条の四の二第六項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等、特定再承継金融機関等(同条第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下この条において同じ。)、法附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継のための機構による特定資金援助及び当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は法附則第十五条の四の二第七項に規定する特定再承継特定持株会社等について、同項において法の規定を準用する場合においては、法第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四の二第一項」と、同条第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、法第六十四条第四項及び第五項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助」と、「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、法第六十四条の二第二項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等」と、「合併等」とあるのは「特定再承継」と、同条第三項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「資金援助」とあるのは「特定資金援助」と、同条第四項中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、「同条第二項第二号又は第六号」とあるのは「附則第十五条の四の二第二項第三号」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「金融機関」とあるのは「金融機関等」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「特定再承継金融機関等」と、「合併又は新設分割」とあるのは「合併」と、「金融機関を」とあるのは「金融機関等を」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等」と、同条第六項第一号イ、ロ及びハ中「優先株式等」とあるのは「特定優先株式等」と、同項第二号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、「定める株式等」とあるのは「定める第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定株式等」と、法第六十五条中「合併等」とあるのは「特定再承継」と、「金融機関又は銀行持株会社等に」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等に」と、法第六十六条第一項中「若しくは議決」とあるのは「、議決若しくは決定」と、同条第三項第二号中「第八十七条」とあるのは「第百二十六条の十三」と、法第六十七条第一項中「適格性の認定等を」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は附則第十五条の四の二第六項のあつせんを」と、「適格性の認定等に」とあるのは「認定又はあつせんに」と、同条第二項中「適格性の認定等」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は附則第十五条の四の二第六項のあつせん」と、同条第三項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、法第六十八条中「適格性の認定等」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は附則第十五条の四の二第六項のあつせん」と、法第六十八条の二第一項中「取得優先株式等」とあるのは「附則第十五条の四の二第七項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等」と、同条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、法第六十八条の三第一項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、「第六十四条の二第六項」とあるのは「附則第十五条の四の二第七項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項」と、「取得貸付債権」とあるのは「取得特定貸付債権」と読み替えるものとする。

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