(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)
第二条の十二の八
第二十九条の二十八の規定は、法附則第十五条の四の二第七項において法第六十四条の二第五項(法附則第十五条の四の二第七項において準用する法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十八中「前条」とあるのは「附則第二条の十二の七」と、同条第一号及び第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは「法附則第十五条の四の二第七項」と読み替えるものとする。