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預金保険法施行令 第二条の十三 (困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額)

第二条の十三

法附則第十五条の五第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、困難債権協定銀行(同項第一号に規定する困難債権協定銀行をいう。次項、次条及び第二条の十五において同じ。)の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。

  1. 収益
    1. 買取資産に係る譲渡益
    2. 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う収益
    3. 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る貸付金利息、受取配当金及び有価証券利息
    4. その他困難債権整理回収協定(法附則第十五条の五第二項に規定する困難債権整理回収協定をいう。次号において同じ。)の定めによる業務の実施による収益
  2. 費用
    1. 買取資産に係る譲渡損
    2. 買取資産である金銭債権及び有価証券に係る償還、払戻し又は残余財産の分配に伴う損失
    3. 買取資産である金銭債権に係る貸倒れによる損失
    4. 困難債権整理回収協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
    5. その他困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

2困難債権協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。

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