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預金保険法施行令 第二条の十四 (機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え)

第二条の十四

機構が困難債権協定銀行に対し特定回収困難債権(法第百一条の二第一項に規定する特定回収困難債権をいう。)の買取りの委託を行う場合について法附則第十五条の五第七項において法の規定を準用する場合においては、法附則第七条第一項第二号の二中「次条第一項第二号の三」とあるのは「附則第十五条の五第二項第三号」と、同項第三号中「整理回収業務」とあるのは「困難債権整理回収協定の定めによる業務」と、同項第五号中「次号並びに次条第一項第七号及び第八号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

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