条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第二条の十五 (困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)

第二条の十五

法附則第十五条の五第八項において準用する法附則第十条の二に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、困難債権協定銀行の各事業年度の第二条の十三第一項第二号に掲げる金額の合計額から、同項第一号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。

e-Gov法令検索で第二条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第二条の十五(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の十四(機構が特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する法の規定の読替え) 預金保険法施行令 目次 第二条の十六(一般勘定で経理する業務) →