(困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた損失の額)
第二条の十五
法附則第十五条の五第八項において準用する法附則第十条の二に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、困難債権協定銀行の各事業年度の第二条の十三第一項第二号に掲げる金額の合計額から、同項第一号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
法附則第十五条の五第八項において準用する法附則第十条の二に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、困難債権協定銀行の各事業年度の第二条の十三第一項第二号に掲げる金額の合計額から、同項第一号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。