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預金保険法 第六十七条 (業務の継続の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(業務の継続の特例)

第六十七条

適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

2適格性の認定等を受けた救済金融機関は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けたときは、合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、前項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

3前項に規定する計画につき同項の承認を受けた救済金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、破綻金融機関の営業又は事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割の日における第一項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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