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預金保険法施行令 第二十九条の二十四 (特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定救済金融機関等の業務の継続の特例に係る承認の申請)

第二十九条の二十四

特定救済金融機関等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等をいう。次項、第二十九条の二十七及び第二十九条の三十二において同じ。)は、法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は法第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
  2. 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
  3. 法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項に規定する契約の内容及び合併、事業の譲受け、特定債務引受け(法第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受けをいう。第二十九条の二十七において同じ。)又は会社分割の日における当該契約の総額を記載した書面
  4. その他内閣府令・財務省令で定める書類

2法第百二十六条の三十一において準用する法第六十七条第二項に規定する計画につき法第百二十六条の三十一において準用する同項の承認を受けた特定救済金融機関等は、同条において準用する法第六十七条第三項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面
  2. 当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面
  3. その他内閣府令・財務省令で定める書類

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