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預金保険法施行令 第二十九条の三十二 (追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(追加的特定資金援助について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の三十二

特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等、法第百二十六条の三十二第一項又は第二項の規定による申込み、追加的特定資金援助及び機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を行つた特定救済金融機関等、特定救済持株会社等(法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済持株会社等をいう。)又は法第百二十六条の三十二第四項に規定する特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、同項において法の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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