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預金保険法施行令 第二十九条の三十三 (追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(追加的特定資金援助に係る取得特定優先株式等の規定の準用)

第二十九条の三十三

第二十九条の二十八の規定は、法第百二十六条の三十二第四項において法第六十四条の二第五項(法第百二十六条の三十二第四項において準用する法第六十八条の二第五項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十九条の二十八中「前条」とあるのは「第二十九条の三十二」と、同条第一号及び第二号中「法第百二十六条の三十一」とあるのは「法第百二十六条の三十二第四項」と読み替えるものとする。

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