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預金保険法施行令 第二十九条の三十四 (協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(協定特定承継金融機関等に生じた損失の金額)

第二十九条の三十四

法第百二十六条の三十七において準用する法第九十九条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定特定承継金融機関等の各事業年度に係る次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

  1. 法第百二十六条の三十七において準用する法第九十七条第一項に規定する承継協定の定めにより協定特定承継金融機関等の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
  2. 損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものの金額

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