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預金保険法施行規則 第二十四条 (業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)

第二十四条

第十四条第一項第四号及び第二十九条の二十四第一項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第六十七条第二項(法第百二十六条の三十一及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。次項及び第三十七条において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(法第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。第二十六条第三十五条の十七の二及び第三十七条において同じ。)にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(法第百二十六条の二第二項第一号に規定する商工組合子法人等をいう。第二十六条第三十五条の十七の二及び第三十七条において同じ。)にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。

2第十四条第二項第三号及び第二十九条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第六十七条第三項(法第百二十六条の三十一及び附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。第三十七条において同じ。)の規定による法第六十七条第二項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。

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