条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行規則 第二十三条の二 (電磁的記録)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(電磁的記録)

第二十三条の二

第六十六条第一項(法第百一条第七項第百十八条第四項第百二十六条の三十一第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行規則第二十三条の二(電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(適格性の認定の申請) 預金保険法施行規則 目次 第二十四条(業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類) →