(決済債権者) 第二十四条の二 法第六十九条の四第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、法第百二十六条の二第二項第一号に規定する外国銀行支店、農林中央金庫及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗