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預金保険法施行規則 第三十七条 (予備審査)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(予備審査)

第三十七条

金融機関等は、法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定、法第六十七条第二項若しくは第三項の承認又は法第百八条の二第一項第百八条の三第一項若しくは第五項、第百二十六条の二十五第一項若しくは第百二十六条の二十六第一項若しくは第五項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長(当該金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

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