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預金保険法施行規則 第一条の三 (特定預金)
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
府省令
(特定預金)
第一条の三
令
附則第二条の三第三号
に規定する内閣府令・財務省令で定める預金は、別段預金とする。
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この条文が参照している条文
預金保険法施行令 第2条の3
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