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預金保険法施行令 第二条の三 (特定預金)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定預金)

第二条の三

法附則第六条の二第一項第一号及び附則第六条の二の二第一項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金とする。

  1. 当座預金
  2. 普通預金
  3. 前二号に掲げるもののほか、為替取引に用いられるものとして内閣府令・財務省令で定める預金

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