(特定預金) 第二条の三 法附則第六条の二第一項第一号及び附則第六条の二の二第一項に規定する政令で定める預金は、次に掲げる預金とする。一当座預金二普通預金三前二号に掲げるもののほか、為替取引に用いられるものとして内閣府令・財務省令で定める預金 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗