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預金保険法施行令 第二条の四 (保険金の額の特例)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険金の額の特例)

第二条の四

法附則第六条の二第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金同項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十三条第四項の仮払金の支払及び法第百二十七条第一項の貸付けに係る預金の払戻しを受けた額を控除するものとする。
  2. 法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他預金等同項及び同条第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの預金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。

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