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預金保険法施行令 第二条の五 (保険料の額の計算上除かれる預金等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険料の額の計算上除かれる預金等)

第二条の五

法附則第六条の二の二第一項に規定する政令で定める預金等は、第三条各号に掲げる預金等とする。

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