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預金保険法施行令 第二条の二 (保険金の額の計算上除かれる預金等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険金の額の計算上除かれる預金等)

第二条の二

法附則第六条の二第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。

  1. 外貨預金(第三条第二号から第四号までに掲げる預金等に該当するものを除く。)
  2. 第三条各号に掲げる預金等
  3. 第六条各号に掲げる預金等

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