(保険金の額の計算上除かれる預金等) 第二条の二 法附則第六条の二第一項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等とする。一外貨預金(第三条第二号から第四号までに掲げる預金等に該当するものを除く。)二第三条各号に掲げる預金等三第六条各号に掲げる預金等 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗