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預金保険法施行令 第四十二条

昭和四十六年政令第百十一号政令

第四十二条

第四十条の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限は、金融機関等(金融商品取引法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項の規定により委任された権限で、金融機関等の支店等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、金融機関等の支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融機関等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4第一項の規定は、同項に規定する権限のうち証券取引等監視委員会の指定するものについては、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により」とあるのは「第四十条の規定により証券取引等監視委員会に」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「証券取引等監視委員会」とする。

5証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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