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預金保険法施行令 第四十条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

第四十条

法第百三十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに法の円滑な実施を確保するため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 法第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項の規定による権限(金融商品取引業者等(法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者、金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社、同号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。次号において同じ。)に関するもの並びに金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者及び同条第十一項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。)
  2. 法第百三十六条第二項及び第百三十七条第二項の規定による権限(法第百二十六条の二第二項第三号に規定する金融商品取引業者子特定法人、同号に規定する指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。)

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