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預金保険法施行令 第二十四条の四 (再承継金融機関について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(再承継金融機関について準用する法の規定の読替え)

第二十四条の四

法第百一条第一項に規定する再承継金融機関について同条第七項において法第六十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「破綻金融機関」とあるのは、「承継銀行」と読み替えるものとする。

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