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預金保険法施行令 第二十四条の五 (再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(再承継金融機関等に対する株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策の規定の準用)

第二十四条の五

第十四条の二の規定は、法第百一条第七項において法第六十八条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十四条の二第二号中「法第六十八条の二第一項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十八条の二第一項」と、「法第六十四条の二第六項」とあるのは「法第百一条第七項において準用する法第六十四条の二第六項」と読み替えるものとする。

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