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預金保険法施行令 第十四条の二 (資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(資金援助に係る株式交換等の承認に係る財務内容の健全性の確保等のための方策)

第十四条の二

法第六十八条の二第四項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 法第六十八条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の承認を受けた株式交換等(法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。)により機構が割当てを受けた法第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき剰余金をもつてする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
  3. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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