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預金保険法 第六十条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第六十条

内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助(第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

2前項の規定による申込みを行つた金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

3機構は、第一項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

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