条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第十二条 (金融機関による合併等を援助するための行為)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(金融機関による合併等を援助するための行為)

第十二条

法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第十二条(金融機関による合併等を援助するための行為)について教えてください」と聞く
← 第十一条の三(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例) 預金保険法施行令 目次 第十三条(財務内容の健全性の確保等のための方策) →