法第六十条第一項に規定する政令で定める行為は、資金の貸付け又は預入れとする。
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施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。