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預金保険法施行令 第十三条 (財務内容の健全性の確保等のための方策)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(財務内容の健全性の確保等のための方策)

第十三条

法第六十四条の二第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。

  1. 経営の合理化のための方策
  2. 機構が法第六十四条第一項(法附則第十五条の四第七項において準用する場合を含む。以下この号及び次条において同じ。)の決定に基づいて取得する優先株式等(次に掲げるものを含む。)及び機構が法第六十四条第一項の決定に基づいて取得する貸付債権に係る借入金につき株式処分等(剰余金をもつてする自己の株式の取得又は剰余金をもつてする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
    1. 当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式
    2. 当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式
    3. 当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
  3. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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