条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行令 第十一条の三 (保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)

第十一条の三

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が法第五十三条第一項の規定による保険金の支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行令第十一条の三(保険金の支払の場合の租税特別措置法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二(保険金の支払の保留) 預金保険法施行令 目次 第十二条(金融機関による合併等を援助するための行為) →