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預金保険法施行令 第十一条の二 (保険金の支払の保留)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険金の支払の保留)

第十一条の二

機構は、法第五十八条第二項の規定により保険金の支払を保留するときは、当該保険金の支払を請求した預金者等に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 支払を保留する保険金の額
  2. 保険金の支払の請求により機構が取得した債権に係る預金等の種類及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項
  3. 保留の原因たる担保権に係る担保権者の氏名又は名称
  4. 預金者等が保留の原因たる担保権に係る被担保債権が消滅したことにより当該保留の解除を求める場合に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの

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