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預金保険法施行令 第十一条 (保険金の支払の請求により機構が取得する債権)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)

第十一条

法第五十八条第一項の規定により機構が預金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第十一項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する預金等に係る債権を取得するものとする。

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