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預金保険法施行令 第十条 (保険金等の支払期間の変更)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(保険金等の支払期間の変更)

第十条

法第五十七条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
  2. 法第百三十七条の二第二項の規定による通知
  3. 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項の規定による更生計画認可の決定
  4. 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定

2機構は、法第五十七条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。

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