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破産法 第百九十七条 (配当の公告等)

平成十六年法律第七十五号法律
(配当の公告等)

第百九十七条

破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3第一項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

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