(届出期間の変更事由)
第四条
法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
- 二法第六十五条の二の規定による通知
- 三
- 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
- 五その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由
法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法附則第十九条において特例国債(同条に規定する特例国債をいう。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替国債とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。
この政令の施行の日前にされた第二十三条の規定による改正前の社債等の振替に関する法律施行令の規定による記載又は記録の申請に係る当該記載又は記録に関する手続については、なお従前の例による。
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者及び同項に規定するその持株会社等は、改正法附則第三条第二項の規定による通知に係る実質株主のうちの航空法第百二十条の二第一項に規定する外国人等が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に航空法第四条第一項第四号に該当することとなるときは、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、同号に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。