第五条
法第六十条第四項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。ただし、同条第一項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第五十八条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「弁済等」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二補償対象債権の額が千万円を超える場合千万円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額に、千万円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額