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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第五条 (受益者への支払の限度額)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(受益者への支払の限度額)

第五条

第六十条第四項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。ただし、同条第一項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第五十八条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「弁済等」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 補償対象債権(法第六十条第一項に規定する補償対象債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が千万円以下の場合当該補償対象債権の額から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額(当該加入者が、当該補償対象債権以外に当該弁済等に係る債権を有する場合には、当該加入者に対する弁済等の額に、当該補償対象債権の額を当該弁済等に係る債権の総額で除して得た率を乗じて得た額。次号において同じ。)を控除して得た額
  2. 補償対象債権の額が千万円を超える場合千万円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額に、千万円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

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(特例地方債について適用する法の規定の読替え)

法附則第二十七条第一項において特例地方債(同項に規定する特例地方債をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替地方債(同項に規定する振替地方債をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社は、改正法附則第三条第二項の規定による通知に係る実質株主のうちの日本電信電話株式会社等に関する法律第六条第一項各号に掲げる者が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式の全てについて改正法附則第三条第四項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合(日本電信電話株式会社等に関する法律第六条第一項に規定する外国人等議決権割合をいう。以下この条において同じ。)が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。

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