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社債、株式等の振替に関する法律 第六十五条の二 (破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知)

平成十三年法律第七十五号法律
(破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知)

第六十五条の二

破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第百九十七条第一項同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。

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