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社債、株式等の振替に関する法律 第六十五条 (公益信託ニ関スル法律の準用)

平成十三年法律第七十五号法律
(公益信託ニ関スル法律の準用)

第六十五条

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第四条第二項及び第五条から第九条までの規定は、加入者保護信託について準用する。

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