(資本金の額等)
第五条
振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
2前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
3振替機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。
振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
2前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
3振替機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。
株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る預託株券については、参加者又は顧客(旧保振法第十五条第一項に規定する顧客をいう。以下附則第十三条までにおいて同じ。)は、保管振替機関又は参加者に対し、効力発生日以降は当該預託株券の交付を請求することができない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。