条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第一条 (最低資本金の額)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(最低資本金の額)

第一条

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律施行令第一条(最低資本金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次 第二条(連帯保証の対象から除かれる加入者) →