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社債、株式等の振替に関する法律 第四条 (指定の申請)

平成十三年法律第七十五号法律
(指定の申請)

第四条

前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 資本金の額及び純資産額
  3. 本店その他の営業所の名称及び所在地
  4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
  5. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  6. 振替業以外の業務を営むときは、その業務の内容

2指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
  2. 定款
  3. 会社の登記事項証明書
  4. 業務規程
  5. 貸借対照表及び損益計算書
  6. 収支の見込みを記載した書類
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類

3前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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(預託株券に係る株式の帰属)

株券を発行する旨の定款の定めを廃止した発行者の株式に係る実質株主は、効力発生日において、各自その預託株券(旧保振法第十七条第二項に規定する預託株券をいう。以下附則第十二条までにおいて同じ。)の株式の数に応じた預託株券に係る株式を取得するものとする。

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