(商号等の変更の届出)
第十七条
特別振替機関は、法第十八条第一項の規定により法第四条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。
- 一変更の内容
- 二変更年月日
2前項の届出には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類
- 二
- 三
特別振替機関は、法第十八条第一項の規定により法第四条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。
2前項の届出には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。