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特別振替機関の監督に関する命令 第十七条 (商号等の変更の届出)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(商号等の変更の届出)

第十七条

特別振替機関は、法第十八条第一項の規定により法第四条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。

  1. 変更の内容
  2. 変更年月日

2前項の届出には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類
  2. 第四条第一項第四号に掲げる事項の変更
    1. 第四条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
    2. 取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    3. 取締役、執行役又は監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役又は監査役の氏名に併せて前項第一号に掲げる事項を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該取締役、執行役又は監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 取締役、執行役又は監査役の履歴書
    5. 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
  3. 第四条第一項第五号に掲げる事項の変更
    1. 第四条第二項第一号及び第三号に掲げる書類
    2. 会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
    3. 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項第一号に掲げる事項を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

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