(日本銀行に適用される規定の読替え)
第四十条
法第四十八条の規定により振替機関とみなされる場合におけるこの命令の規定(第四条から第七条まで、第十四条、第十五条第二項第三号、第十七条第二項第二号及び第三号、第十九条から第二十二条まで、第二十四条第二号から第四号まで、第三十三条並びに第三十八条第一項第一号から第四号までの規定を除く。)の適用については、第十五条及び第十六条中「定款又は業務規程」とあるのは「業務規程」と、第十七条第一項中「法第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで」とあるのは「法第四十七条第三項において読み替えて準用する法第四条第一項第一号又は第三号」と、第十八条第一項第一号中「特別振替機関又は当該特別振替機関に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人」とあるのは「日本銀行の役員若しくは職員又は日本銀行に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役若しくは使用人」と、同条第二項第二号中「取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人」とあるのは「日本銀行の役員若しくは職員又は日本銀行に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役若しくは使用人」と、第二十三条第二項第四号及び第六号並びに第二十四条第五号ハ中「事業譲渡の当事者」とあるのは「譲受会社」と、第三十四条中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、第三十八条第二項中「別表第二」とあるのは「別表第四」とする。