(兼業業務の廃止の届出)
第七条
特別振替機関は、法第九条第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。
- 一廃止したその業務の内容
- 二廃止した年月日
- 三廃止の理由
特別振替機関は、法第九条第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出るものとする。