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特別振替機関の監督に関する命令 第六条 (兼業の承認申請)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号府省令
(兼業の承認申請)

第六条

特別振替機関は、法第九条第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
  2. 兼業業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 兼業業務の内容及び方法を記載した書類
  2. 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  3. 兼業業務の運営に関する規則
  4. 兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類

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