(届出事項)
第三十八条
特別振替機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
- 一特別振替機関の代表者の氏名に変更があったとき。
- 二第二条第三項第六号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が特別振替機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
- 三第二条第三項第八号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
- 四第六条第二項第一号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。
- 五
- 六業務規程に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したとき。
2前項の規定による届出を行う特別振替機関は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。